🗓 本日のニュース(2025年7月1日)
1日午前11時すぎ、大阪府泉大津市西港町の繊維関連会社の工場で火災が発生。「テントが燃えている」との通報で消防車17台が出動し、従業員2名が気分不良と軽症で病院搬送されました。現場は住宅と工場が密集した地域で、消火活動が続いています
🔍 消防設備専門業者の視点(岐阜県の工場・倉庫経営者向け)
■ 密集地での工場火災、見逃せない理由
- テントや仮設資材の火元は、すぐ火が広がりやすく、厚い煙と高熱がすぐ発生。
- 工場・住宅の密集地では、初期消火の遅れが周囲構造物への延焼につながる可能性が非常に高いです。
■ 上記施設に特に必要な消防設備
設備 |
効果と役割 |
---|---|
自動火災報知設備(感知器・ベル) |
火災発生を即座に通報し被害拡大を防止 |
スプリンクラー設備/屋内消火栓 |
初期段階の火勢抑制・延焼防止に効果的 |
消火器 |
テントなど局所火災への即応性を高める |
誘導灯・非常灯 |
停電や煙下でも安全な退避経路を維持 |
年2回以上の点検・メンテナンス |
法定要件を満たしつつ、機器稼働保証へ |
■ 点検を怠るとどうなる?
- 設置済みでも「古くて動かない」「バッテリー切れ」で、効果ゼロに
- 法的義務はないものの、「備えた責任」として後悔しないために点検は必要
- いざという時に家族や近隣の命と財産を守る最後の砦に
📍 岐阜県内での当社サービス内容
当社では、岐阜県(大垣市・瑞穂市・岐阜市・本巣市・羽島市・各務原市)を中心に、以下の対応が可能です:
- 煙感知器・火災報知設備の設置確認および年1回点検
- 消火器・消火栓の配置・使用期限・操作性のチェック
- 誘導灯・非常灯のバッテリー状況・動線確保の実地確認
- 点検後、消防署対応・報告書作成・設備改善提案までトータルサポート
【岐阜県内のアパートオーナー・管理会社の皆様へ】
私たちは、岐阜県(大垣市・瑞穂市・岐阜市・本巣市・羽島市・各務原市)を中心に、消防設備の点検・整備・改修を行っております。
特にアパート・マンションなどの共同住宅向け消防点検では、建物の構造や入居者数を考慮したきめ細かい点検と報告書作成を行っております。
万が一、火災が発生した際に「設備が動かなかった」「誘導灯が点かなかった」では済まされません。
今ある設備が正常に作動するか? 年に1度の法定点検は行っているか?
この機会に、ぜひぼう災丸の消防設備の点検をご検討ください。
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【このようなお客様は消防設備の見直しの価値があります!】
- 5年以上、業者の見直しをしていない
- 今までに一度も相見積をとったことがない
- 機械設備と消防点検を一緒にご依頼されている
- そもそも消防設備点検が必要かわからない...など
【ぼう災丸の主な業務内容】
- 消防設備点検
- 建築物定期検査
- 防火対象物点検
- 防災管理点検
- 防火設備定期検査
- 建築設備定期検査
【ぼう災丸 対応エリア】
大垣市・瑞穂市・岐阜市・本巣市・羽島市・各務原市など
エリア外でも対応できる場合がございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ時のお約束
お見積後の執拗な営業等は一切いたしませんのでご安心ください。
消防用設備等の点検・報告は非常に重要な業務です。各設備の点検方法と頻度について今一度ご確認ください。
設備名 |
点検方法 |
点検頻度 |
---|---|---|
消火器 |
目視による外観点検、機能試験。(損傷・腐食・消火薬剤の漏れ等の確認) |
6ケ月に1回以上。 |
屋内消火栓設備 |
設備の動作確認や送水量のチェックを行う。バルブやホースの状態を確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
スプリンクラー設備 |
目視による確認、圧力計の指示値確認、バルブの開閉操作など。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
水噴霧消火設備 |
目視による外観点検、加圧送水装置の作動確認、排水弁の操作による確認。 |
6ケ月に1回。 |
泡消火設備 |
一斉開放弁の二次側の止水弁を閉止し、排水弁を開放して手動式起動操作部の操作により機能を確認する。 |
設置後15年間は開放による点検が不要、15年経過後は5年ごとに全数を点検。 |
二酸化炭素消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、安全装置等作動点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
不活性ガス消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、表示点検。 |
設置後30年までに点検。 |
ハロゲン化物消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、作動装置等の点検、表示点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
粉末消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、安全装置等作動点検、表示点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
屋外消火栓設備 |
外観点検と機能点検。外観点検ではポンプ本体やモーター本体の水漏れや亀裂の確認、呼水槽内及び消火水槽内の充水確認、各屋外消火栓内のバルブ類の確認を行う。機能点検では屋外消火栓制御盤内の絶縁測定を行う。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
動力消防ポンプ設備 |
機器点検(外観確認や簡易操作)、総合点検(実際に作動させる) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
パッケージ型消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、表示点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
パッケージ型自動消火設備 |
外観点検、構造、形状、寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、安全装置等作動点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
簡易自動消火設備 |
外観点検、機能試験。 |
6ケ月に1回。 |
自動火災報知設備 |
断線、端子の緩み、脱落、損傷等の確認及び機能試験。(点検ガスを使用) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
ガス漏れ火災報知設備 |
断線、端子の緩み、脱落、損傷等の確認及び機能試験。(点検ガスを使用) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
漏電火災警報器 |
外観点検(破損、変形の有無)を3~6ケ月に1回、機能点検(試験用押ボタンによる動作確認)を月1回以上、総合点検(電流を流して作動試験)を1年に1回以上行うことが推奨される。 |
外観点検は3~6ケ月に1回、機能点検は月1回、総合点検は1年に1回以上。 |
火災通報装置 |
外観点検(破損、変形の有無)を3~6ケ月に1回、機能点検(試験用押ボタンによる動作確認)を月1回以上、総合点検(電流を流して作動試験)を1年に1回以上行うことが推奨される。 |
外観点検は3~6ケ月に1回、機能点検は月1回、総合点検は1年に1回以上。 |
火災通報装置 |
外観点検、機能点検。(手動起動装置を押す、受信機との連動を確認) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
非常警報設備 |
機器点検(外観検査、簡易操作による動作確認)および総合点検(実際に作動させて機能確認) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
非常警報器具 |
外観検査や簡易操作による動作確認。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
非常放送設備 |
機器点検(外観点検、簡易操作による確認)と総合点検(設備全体を動作させて機能確認) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
避難器具 |
外観点検(周囲の状況、器具本体の状態、格納状況などを確認)および機能点検(実際に動作テストを行う) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
すべり台 |
目視及び操作により確認する。底板及び側板の表面は、平滑で段差、隙間等がなく、変形、破損、錆、腐食等がないか確認する。 |
6ケ月に1回。 |
避難はしご |
目視及び操作により確認する。具体的には、変形、破損、腐食がないか確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
救助袋 |
目視及び操作により確認する。具体的には、袋本体の損傷や劣化、固定環の状態、格納状況などを確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
緩降機 |
目視及び操作による確認。調速器を固定し、ロープを手動で往復走行させ、作動状況に異常がないか確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
誘導灯 |
リモコンを使用した自己点検機能で、非常点灯時間を確認する。リモコンの点検スイッチを押して定格時間の非常点灯を開始し、充電モニタの状態を確認する。 |
6ケ月に1回。 |
誘導標識 |
目視による外観点検及び簡単な操作による機能を確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
消防用水 |
外観点検及び機能点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
排煙設備 |
外観点検、機能試験。(操作部の変形・損傷確認、排煙ダンパーの動作確認など) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
散水栓設備 |
機器点検(外観確認や簡易操作)および総合点検(実際に作動させて機能確認) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
無線通信補助設備 |
外観点検及び機能点検。(目視及び扉の開閉操作) |
6ケ月に1回。 |
非常電源 |
負荷試験、内部観察等、予防的保全措置。 |
1年に1回。(条件を満たす場合は6年に1回) |
非常電源受電設備 |
目視及び手動運転等による確認。周囲の状況、換気、照明、標識、外形などの点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
蓄電池設備 |
外観点検、電圧チェック、電流チェック、接続部チェック。 |
1年に1回。 |
自家発電設備 |
負荷試験、内部観察等、予防的保全措置。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
配線 |
目視での確認(表示の確認、配線の分岐の有無、接続部の確認、ヒューズの状態確認など)、絶縁抵抗の測定。 |
1年に1回。 |
総合操作盤 |
外観点検及び機能点検。 |
1年に1回。 |
防排煙設備 |
外観点検及び機能点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
以下の設備に該当する場合は、定期的な点検報告の義務があります。
映画館、演芸場、観覧場 / 公会堂、集会場 / キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等 / 遊技場、ダンスホール / 性風俗関連特殊営業店舗等 / 個室のカラオケ、ネットカフェ等 / 旅館、ホテル、宿泊所等 / 寄宿舎、下宿、共同住宅 / 病院、診療所、助産所 / 福祉施設等(自力避難困難者が入所する施設) / 幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校 / 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校 / 高等専門学校、大学、専修学校、各種学校等 / 図書館、博物館、美術館等 / 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等 / 飲食店 / 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場 / 神社、寺院、教会等 / 工場、作業場 / 映画スタジオ、テレビスタジオ / 自動車車庫、駐車場 / 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 / 倉庫 / 地下街 / 延床面積1,000㎡以上のアーケード / 市町村長の指定する山林 / 総務省令で定める事業所
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